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■2014/08/28
浮気相手の配偶者の情報はどこまで必要
浮気調査のターゲットの浮気相手に配偶者がいた場合、探偵に事前にお話ください。
ターゲットおよび浮気相手に警戒心を与える可能性があるため、無理な調査は必要ありません、
ご存じの情報をお教えいただくだけで結構です。
浮気相手に配偶者がいることは、離婚調停などをおこなう場合に提出する書類にも記載します。
慰謝料の請求に関わる裁判を想定される場合には記載の内容にも関わりますので、
こちらの場合も事前にご相談ください。
なお、探偵にお話いただく情報としては、配偶者の有無にかかわらず、
ご存じの情報はすべてお話いただくことが依頼者様の望む結果を手に入れる近道です。
お話いただかなくても探偵が浮気調査をおこなえば判明することですが、
その情報を集めるための調査にかかる費用は依頼者様のご負担となってしまいます。
無駄な時間と費用を省き、効率よく結果をお出しするのもプロの探偵の技術です。
余談ですが、浮気相手に配偶者がいることを知った依頼主様が、
配偶者に不貞行為を知らせて、浮気相手の責任を問うてほしいと考えることもあるようです。
悔しい辛い気持ちはよくわかりますが、相手の配偶者にとっては依頼者様の配偶者が憎き浮気相手に当たります。
目先の感情にとらわれ行動しても、新しい幸せは生まれません。
私ども堀内調査事務所は、浮気調査は、苦しみを連鎖させるための調査ではないと考えています。
不安や悩みを解消し、依頼者様が幸せになるための一歩を踏み出すための調査だと考え日々探偵業務をおこなっています。